障害者総合支援法等の概要

障害者総合支援法による総合的な自立支援システムの全体像

障害者総合支援法は、以下のような全体像イメージのように自立支援給付と地域生活支援事業で構成されています。障がい児を対象としたサービスに関しては、児童福祉法に基づき提供されるサービスもあります。

障害者総合支援法による総合的な支援システムの全体像イメージ

⇒ 1.自立支援給付(個別給付)のサービス一覧を見る
⇒ 2.地域生活支援事業(市町村) の事業・サービス一覧を見る
⇒ 3.地域生活支援事業(都道府県)の事業・サービス一覧を見る
⇒ 4.児童福祉法に基づく福祉サービスの一覧を見る

障害者総合支援法が出来るまでの日本の障がい者福祉制度について

障害者福祉制度は、当初、行政から与えられる措置制度でしたが、2003年4月の支援費制度の導入により、障がい者(児)が事業者を選択できるようになりました。しかし、支援費制度の導入の結果、サービス利用者数が増大し、財源不足、障害種別(身体障害、知的障害、精神障害)間の格差、サービスレベルの地域間の格差等、新たな様々な課題が生じました。それらの、課題を解決する為に、2006年4月に障害者自立支援法が施行されました。

障害者自立支援法の特徴

障害者自立支援法では障害の種別や年齢に関係なく、障がいのある人が、それぞれに必要なサービスを受ける事が出来るようにサービス利用する為の仕組みを一元化されるとともに、障害支援区分が導入され、支給決定の仕組みの透明化・明確化が図られました。障がい者に対する就労支援を抜本的な強化もおこなわれました。また、財源確保のために、国が費用の2分の1を負担する仕組みや、サービス量に応じた定率の利用者負担【定率負担】が導入されました。同制度では、 施行後も様々な検討が行なわれ、特に利用者の負担については、軽減措置策がとられてきました。そして、2010年の法律改正では利用者の負担が抜本的に見直され、これまでの利用量に応じた1割を上限とした【定率負担】から、負担能力に応じたものとする【応能負担】になり、2012年4月施行、実施されました。

障害者総合支援法の誕生

2013年4月に障害者自立支援法は、(障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律『障害者総合支援』)となり、障がい者の範囲に難病等が追加されるほか障がい者に対する支援の拡充など改正が行われました。

障害者自立支援法から障害者総合支援法への変更の主な要点

【基本理念】
法に基づく日常生活・社会生活の支援が、共生社会を実現するため、社会参加の機会の確保及び地域社会における共生、社会的障壁の除去に資するよう、総合的かつ計画的に行われることを法律の基本理念として新たに掲げる。【障がい者の範囲】
「制度の谷間」を埋めるべく、障害者の範囲に難病等を加える。これにより、難病患者等で症状の変動などによって身体障がい者手帳を取得できない一定の障がいのある人に対しても障がい福祉サービスの提供が可能となった。

【障害程度区分から障害支援区分への変更】
「障害程度区分」について、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示す「障害支援区分」に改める。
※ 障害支援区分の認定が知的障がい者・精神障がい者の特性に応じて 行われるよう、区分の制定に当たっては適切な配慮等を行う。

【障がい者に対する支援】
1.重度訪問介護の対象拡大
(重度の肢体不自由者等であって常時介護を要する障がい者として厚生労働省令で定めるものとする)
2.共同生活介護(ケアホーム)の共同生活援助(グループホーム)への一元化
3. 地域移行支援の対象拡大(地域における生活に移行するため重点的な支援を必要とする者であって厚生労働省令で定めるものを加える)
4.地域生活支援事業の追加(障害者に対する理解を深めるための研修や啓発を行う事業、意思疎通支援を行う者を養成する事業等)

■ サービス基盤の計画的整備
1.障害福祉サービス等の提供体制の確保に係る目標に関する事項及び地域生活支援事業の実施に関する事項についての障害福祉計画の策定
2.基本指針・障害福祉計画に関する定期的な検証と見直しを法定化
3.市町村は障害福祉計画を作成するに当たって、障がい者等のニーズ把握等を行うことを努力義務化
4.自立支援協議会の名称について、地域の実情に応じて定められるよう弾力化するとともに、当事者や家族の参画を明確化

※出典:厚生労働相 PDFファイル:
「地域社会における共生の実現に向けて 新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の概要」

現在も様々な検討がなされ、障がい福祉サービスの充実が図られています。

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