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【就労継続支援B型(非雇用型)とは?】

通常の事業所に雇用されることが困難な就労の経験がある障がいのある方に対し生産活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の就労に関する必要な様々な支援を行い、知識、能力が高まった方については、就労継続支援A型(雇用型)や一般就労への移行に向けて支援を行う、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスです。

就労継続支援B型(非雇用型)サービスの内容

就労継続支援B型(非雇用型) ・生産活動その他の活動の機会の提供(雇用契約は結ばず)
・就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練
・その他の必要な支援

【就労継続支援B型(非雇用型)の利用対象者は?】

就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される方。具体的には次のような例が挙げられます。
(1) 就労経験がある方であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方
(2) 就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利用が適当と判断された方
(3) 上記に該当しない方であって、50歳に達している方又は障害基礎年金1級受給者
(4) 上記に該当しない方であって、地域に一般就労の場やA型の事業所による雇用の場が乏しく雇用されること又は就労移行支援事業者が少なく利用することが困難と区市町村が判断した方(平成24年度までの経過措置)

【就労継続支援B型(非雇用型)の利用料金に関して?】

サービス利用料金(厚生労働大臣が定める額)の1割を利用者が負担します。月の利用料負担の上限額は世帯収入等によって、定められています。食費・光熱費の実費は利用者の負担となります。
障害福祉サービス等の利用料に関しての詳細は障害福祉サービス等の利用料に関してを参考にして下さい。
料金の詳細に関しては、各サービス提供事業所、または市区町村の担当部署までお尋ね下さい。

【就労継続支援B型(非雇用型)の給付とサービスの種類とは?】

給付種類 自立支援給付(訓練等給付)
サービス種類 訓練の為のサービス (日中(昼間)の生活・活動を支援するサービス)

【就労継続支援B型(非雇用型)の気になる疑問や不明点】

《疑問・ご不明点の掲載リクエスト受付中》
就労継続支援B型(非雇用型)に関して気になる疑問や不明点等ございましたら、コチラからリクエスト下さい。
※あくまでも障害福祉サービス等の利用に際して、サイト上で有益な情報掲載をさせて頂く為の一手段でございますので、疑問や不明点等に関しての直接のご回答は致しかねます事ご了承のうえリクエスト下さいませ。

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