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【高額障害福祉サービス等給付(費)とは?】

同一世帯に障害福祉サービス等を利用している方が複数いる場合など、その世帯における利用者負担額の合計が大きくなり、一定の基準額(月額負担上限額)を超える場合、申請を行うと払い戻し(償還)されます。本給付には市町村での申請が必要で、申請を行うと「高額障害福祉サービス等給付費」・「高額障害児入所給付費」または「高額障害児通所給付費」として払い戻し(償還)がされます。

【高額障害福祉サービス等給付(費)の支給対象者は?】

同一世帯に障害福祉サービス等を利用している方が複数いる場合など、その世帯における利用者負担額の合計が大きくなり、一定の基準額(月額負担上限額)を超える世帯

(世帯について)

種別 合算の対象となる世帯の範囲
18歳以上の障がい者 (施設に入所する18、19歳は除く) 障がいのある方(ご本人)とその配偶者
18歳未満の障がい児(施設に入所する18、19歳を含む) 住民票上の世帯

※ 詳細に関しては、お住いの市区町村の担当部署までお尋ね下さい。

【合算の対象となるサービス利用料に関して】

以下のサービス等の利用における利用者負担額(1割負担分)が対象となります。
(1)障害者総合支援法に基づくサービスの利用者負担額
(具体例)居宅介護・重度訪問介護・短期入所(ショートステイ)・就労移行支援・就労継続支援など
(2)介護保険法に基づくサービスの利用者負担額
(具体例)訪問介護・訪問看護・訪問入浴・通所リハビリ・福祉用具貸与など
(3)補装具費の利用者負担額
(4)児童福祉法に基づく「障がい児支援(入所・通所)」のサービスの利用者負担額
(具体例)障がい児通所支援(児童発達支援や放課後等デイサービスなど)、障がい児入所支援など

【高額障害福祉サービス等給付における基準額とは?】

世帯のサービス利用料(利用者負担額)の合計と基準額との差額が支給されます。
【基準額】 37,200円
ただし、以下の場合に該当するときは、受給者証に記載されている利用者負担上限(月額)のうち、高い方の額が基準額となります。
(1)同一の障がい児が異なる複数の受給者証でサービスを受けている場合
(2) 同一世帯に属する障がい児の兄弟姉妹が、それぞれサービス利用し同一の保護者がその支給決定をを受けている場合
(参考)市民税所得割額28万円未満の世帯における利用者負担上限(月額 )


【高額障害福祉サービス等給付費の支給事例1~5】

※ 事例ですので、これ以外でも対象となる場合はあります。

【例1】1人の方が障害福祉サービスと介護保険サービスを利用している場合 (基準額:37,200円)
〔障害福祉サービス〕 利用者負担額:25,000円
〔介護保険サービス〕 利用者負担額:35,000円

《世帯の利用者負担額の合計金額》  25,000円+35,000円=60,000円
《償還される金額》        60,000円-37,200円=22,800円

【例2】同一世帯に、障害福祉サービスを利用している方が複数いる場合 (基準額:37,200円)
Aさん 〔障害福祉サービス〕 利用者負担額:25,000円
Bさん 〔障害福祉サービス〕 利用者負担額:35,000円

《世帯の利用者負担額の合計金額》  25,000円+35,000円=60,000円
《償還される金額》        60,000円-37,200円=22,800円

【例3】1人の障害児が、障害福祉法と児童福祉法のサービスを利用している場合 (基準額:4,600円※)
※受給者証に記載されている負担上限月額のうち、最も高い額が基準額となります(障がい児の特例)。
〔障害福祉サービス〕 利用者負担額:5,000円
〔児童福祉法のサービス〕 利用者負担額:3,000円

《世帯の利用者負担額の合計金額》  5,000円+3,000円=8,000円
《償還される金額》         8,000円-4,600円=3,400円

【例4】同一世帯に属する障がい児の兄弟姉妹が、障害福祉サービスと児童福祉法のサービスを利用し、同一の保護者がその支給決定を受けている場合(補装具の支給なし) (基準額:9,300円※)
※受給者証に記載されている負担上限月額のうち、最も高い額が基準額となります(障がい児の特例)。
Aさん〔障害福祉サービス〕 利用者負担額:5,000円
〔児童福祉法のサービス〕 利用者負担額:3,000円
Bさん 〔児童福祉法のサービス〕 利用者負担額:9,000円

《世帯の利用者負担額の合計金額》  5,000円+3,000円+9,000円=17,000円
《償還される金額》         17,000円-9,300円=7,700円

【例5】
同一世帯に属する障がい児の兄弟姉妹がそれぞれ障害福祉サービス、児童福祉法のサービス、補装具を利用し、同一の保護者がその支給決定を受けている場合 (基準額:(1)9,300円(2)37,200円※)
※補装具は障がい児の特例の対象ではありません。

Aさん 〔障害福祉サービス〕 利用者負担額:5,000円
〔児童福祉法のサービス〕 利用者負担額3,000円
Bさん 〔児童福祉法のサービス〕 利用者負担額:9,000円
Cさん 〔補装具費の支給〕 利用者負担額:37,200円

(1)まず、障害福祉サービスと児童福祉法のサービスにかかる利用者負担額について、障がい児の特例を適用し算定します。(基準額(1):9,300円)
《Aさん、Bさんの利用者負担額の合計》 5,000円+3,000円+9,000円=17,000円
《償還される金額(1)》17,000円-9,300円=7,700円

(2)次に、残りの利用者負担額について算定します(基準額(2):37,200円)
《残りの利用者負担額の合計金額》9,300円+37,200円=46,500円
《償還される金額(2)》46,500円-37,200円=9,300円


【高額障害福祉サービス等の給付とサービスの種類とは?】

給付種類 自立支援給付(高額障害福祉サービス等給付費)
サービス種類 世帯の費用負担を軽減するサービス

【高額障害福祉サービス等給付(費)の気になる疑問や不明点】

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