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【手話奉仕員養成研修事業とは?】

意思疎通を図ることに支障がある障がいのある方等の自立した日常生活、または社会生活を営むことができるようにすることを目的とし、聴覚障がいのある方等との交流活動の促進、市町村の広報活動などの支援者として期待される、日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成・研修する障害者総合支援法に基づき各市町村が実施する地域生活支援事業の必須事業の一つです。

【手話奉仕員養成研修事業の事業内容は?】

(1) 手話奉仕員の養成・研修を行う事
■ 対象者
実施主体が適当と認めた方(手話奉仕員の養成・研修を受けようとするもの)
■ 養成・研修内容
聴覚障がいのある方等との交流活動の促進、市町村の広報活動などの支援者として期待される、日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成・研修する事業を行う。

【留意事項】

1. 「手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について」を基本に実施しなければならない。
(平成10年7月24日障企第63号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知)

2. 養成講習を終了した者(これと同等の能力を有する者を含む。)について本人の承諾を得て奉仕員としての登録を行い、これを証明する証票を交付することとされています。
※なお、活動ができなくなった手話奉仕員については、証票を返還し登録を抹消しなければいけません。

【手話奉仕員養成研修事業の実施主体は?】

実施主体 市町村(指定都市、中核市、特別区を含む。都道府県が事業の代行することも可能)
事業の全部、又は一部を団体等に委託、又は補助が可能

【手話奉仕員養成研修事業の気になる疑問や不明点】

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