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【意思疎通支援を行う者の派遣に関わる市町村相互間の連絡調整事業とは?】

聴覚障がいのある方等が自立した日常生活又は社会生活を行うことができるように、手話通訳者、要約筆記者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整体制を整備することで、広域的な派遣を円滑に実施することを目的とする障害者総合支援法に基づき各都道府県が実施する地域生活支援事業の必須事業の一つです。

【意思疎通支援を行う者の派遣に関わる市町村相互間の連絡調整事業の内容は?】

「意思疎通支援を行う者の派遣に関わる市町村相互間の連絡調整事業」に関しては以下の事業があります。

(1) 意思疎通支援を行う者の派遣に関わる市町村相互間の連絡調整事業

市町村域、または都道府県域を越えた広域的な派遣を円滑に実施するため、市町村間では派遣調整ができない場合には、都道府県が市町村間の派遣調整等を行う事業です。

【意思疎通支援を行う者の派遣に関わる市町村相互間の連絡調整事業の実施主体は?】

実施主体 都道府県

【意思疎通支援を行う者の派遣に関わる市町村相互間の連絡調整事業の気になる疑問や不明点】

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