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【共同生活援助(グループホーム)とは?】

障がいのある方に対して、主として夜間において、共同生活を営む住居で相談や、その他の日常生活上の援助を行う、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスです。

※ (平成26)2014年4月より共同生活介護(ケアホーム)は共同生活援助(グループホーム)へ一元化後されました。一元化された事により、共同生活援助(グループホーム)は、介護を必要とする方としない方が混在して利用することになりました。これにより当該事業所は、「介護サービス包括型」と「外部サービス利用型」のいずれかの形態を選択するようになりました。すでに入居されている方に関しては、利用事業所にて、どちらの「介護サービス」が提供されるのかを事前に確認しないと、これまでなじみの職員による介護を受けられなくなる場合もあります。
また改正により、共同生活を営むというグループホームの趣旨を踏まえ、一人で暮らしたいというニーズにも応えつつ、地域における多様な住まいの場を増やしていく観点から、グループホームの新たな支援形態の一つとしてサテライト型住居の仕組みも創設されました。

共同生活援助(グループホーム)のサービスの内容と種類

介護サービス包括型 【サービス内容】
共同生活を営む住居において、主に夜間に
・生活等に関する相談・助言
・その他の日常生活上の支援など
※介護サービス(入浴、排せつ、食事、着替え等の介護サービスなど)が必要な場合は
現行の共同生活介護(ケアホーム)と同様に当該事業所の従業員が介護サービスを提供する
外部サービス利用型 【サービス内容】
共同生活を営む住居において、主に夜間に
・生活等に関する相談・助言
・その他の日常生活上の支援など
※介護サービス(入浴、排せつ、食事、着替え等の介護サービスなど)が必要な場合は
当該事業所はアレンジメント(手配)のみ行い外部の居宅介護事業者等に委託し介護サービスを提供する

【共同生活援助(グループホーム)の利用対象者は?】

障害程度区分(障害支援区分)が区分1以下に該当する身体障がい者(65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくは、これに準ずるものを利用したことがある者に限る。)、知的障がい者及び精神障がい者。

【共同生活援助(グループホーム)の利用料金に関して?】

サービス利用料金(厚生労働大臣が定める額)の1割を利用者が負担します。月の利用料負担の上限額は世帯収入等によって、定められています。食費・光熱費の実費は利用者の負担となります。
障害福祉サービス等の利用料に関しての詳細は障害福祉サービス等の利用料に関してを参考にして下さい。
料金の詳細に関しては、各サービス提供事業所、または市区町村の担当部署までお尋ね下さい。

【共同生活援助(グループホーム)の給付とサービスの種類とは?】

給付種類 自立支援給付(訓練等給付)
サービス種類 夜間の住居、及び生活を支援するサービス

【共同生活援助(グループホーム)の気になる疑問や不明点】

【Q1】共同生活援助(グループホーム)の対象は知的障がい者と精神障がい者を対象とするサービスではないのですか?

【A1】平成21年9月に令等の改正により、身体障がい者も対象に追加されています。なお利用対象となる身体障がい者については、65歳未満の方、または65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス等を利用したことがある方に限定されています。

《疑問・ご不明点の掲載リクエスト受付中》
共同生活援助(グループホーム)に関して気になる疑問や不明点等ございましたら、コチラからリクエスト下さい。
※あくまでも障害福祉サービス等の利用に際して、サイト上で有益な情報掲載をさせて頂く為の一手段でございますので、疑問や不明点等に関しての直接のご回答は致しかねます事ご了承のうえリクエスト下さいませ。

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