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【共同生活介護(ケアホーム)とは?】

共同生活を営むべき住居に入居している障がいのある方に対して、主として夜間において、共同生活住居で入浴、排せつ、及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談・助言、就労先その他関係機関との連絡のほか必要な日常生活上の世話を行う、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスです。
※ (平成26)2014年4月より共同生活介護(ケアホーム)は共同生活援助(グループホーム)へ一元化されています。

共同生活介護(ケアホーム)サービスの内容

共同生活介護(ケアホーム) 共同生活を営む住居において、主に夜間に
・入浴、排せつ、食事、着替え等の介護
・調理、洗濯、掃除等の家事
・生活等に関する相談・助言
・就労先や、その他関係機関との連絡
・その他の日常生活上の支援

【共同生活介護(ケアホーム)の利用対象者は?】

生活介護や就労継続支援等の日中活動等を行う障がい者(身体障がい者にあっては、65歳未満の方、又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある方に限る。)であり地域において自立した日常生活を営む上で、食事や入浴等の介護や日常生活上の支援を必要とする方
障害程度区分(障害支援区分)が区分2以上に該当する障がいのある方

【共同生活介護(ケアホーム)の利用料金に関して?】

サービス利用料金(厚生労働大臣が定める額)の1割を利用者が負担します。月の利用料負担の上限額は世帯収入等によって、定められています。食費・光熱費の実費は利用者の負担となります。
障害福祉サービス等の利用料に関しての詳細は障害福祉サービス等の利用料に関してを参考にして下さい。
料金の詳細に関しては、各サービス提供事業所、または市区町村の担当部署までお尋ね下さい。

【共同生活介護(ケアホーム)の給付とサービスの種類とは?】

給付種類 自立支援給付(介護給付)
サービス種類 夜間の住居、及び生活を支援するサービス

【共同生活介護(ケアホーム)の気になる疑問や不明点】

【Q1】共同生活介護(ケアホーム)の対象は知的障がい者と精神障がい者を対象とするサービスではないのですか?

【A1】平成21年9月に令等の改正により、身体障がい者も対象に追加されています。なお利用対象となる身体障がい者については、65歳未満の方、または65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス等を利用したことがある方に限定されています。

《疑問・ご不明点の掲載リクエスト受付中》
共同生活介護(ケアホーム)に関して気になる疑問や不明点等ございましたら、コチラからリクエスト下さい。
※あくまでも障害福祉サービス等の利用に際して、サイト上で有益な情報掲載をさせて頂く為の一手段でございますので、疑問や不明点等に関しての直接のご回答は致しかねます事ご了承のうえリクエスト下さいませ。

【障害福祉サービスについて】

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