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【専門性の高い相談支援事業とは?】

障がいのある方等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、特に専門性の高い相談(4種類)について、必要な情報の提供等の便宜を供与を行う、障害者総合支援法に基づき各都道府県が実施する地域生活支援事業の必須事業の一つです。

【専門性の高い相談支援事業の内容は?】

「専門性の高い相談支援事業」に関しては以下、4種類の事業があります。

(1) 発達障害者支援センター運営事業

発達障害者支援センター運営事業は、自閉症等の特有な発達障がいを有する障がい児(者)に対する支援を総合的に行う地域の拠点として、発達障がいに関する各般の問題について本人、及びその家族からの相談に応じ、適切な指導・助言を行ったり、関係施設及び関係機関との連携強化等により、発達障がい児(者)に対する地域における総合的な支援体制の整備を推進を行い、本人、及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とした事業です。

(2) 高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業

高次脳機能障害診断の基準により高次脳機能障がいを有すると診断された方への支援に関する取り組みを普及定着させるため、都道府県が指定する高次脳機能障がい者の支援の拠点となる機関で、専門的な相談支援、関係機関との支援ネットワークの充実、高次脳機能障がいの正しい理解を促進するための普及や啓発事業、又は高次脳機能障害者の支援手法等に関する研修等を行い、高次脳機能障がいの支援体制の確立を図ることを目的とした事業です。具体的な事業内容は以下の通りです。
1. 相談支援事業等
2. 普及・啓発事業
3. 研修事業
4. 高次脳機能障害支援普及全国連絡協議会等への参加

(3) 障害児等療育支援事業

在宅の重症心身障がい児(者)・知的障がい児(者)・身体障がい児の地域における生活を支えるため、身近な地域で療育指導等が受けられる療育機能の充実を図るとともに、これらを支援する都道府県域の療育機能との重層的な連携を図ることを目的とした事業です。具体的な事業内容は以下の通りです。
1. 訪問による療育指導
2. 外来による専門的な療育相談、指導
3. 障害児の通う保育所や障害児通園事業等の職員の療育技術の指導
4. 療育機関に対する支援

(4) 障害者就業・生活支援センター事業

職業生活における自立を図るために就業、及びこれに伴う日常生活、又は社会生活上の支援を必要とする障がいのある方に対し、雇用、保健、福祉、教育等の関係機関との連携を図りながら、身近な地域で必要な指導や助言、その他の支援を行うことで、その雇用の促進や職業の安定を図ることを目的とした事業です。

 

【専門性の高い相談支援事業の実施主体は?】

実施主体 都道府県

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