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【日常生活支援(都道府県)とは?】

障がいのある方等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう必要な支援や援助を行う事を目的とした障害者総合支援法に基づき各都道府県が実施する地域生活支援事業の任意事業の一つです。
※地域生活支援事業の任意事業は、都道府県の判断で事業を実施できることとされてるため、以下に記載する事業がお住いの地域にない場合なども考えられます。任意事業に関しての費用や利用等、その他事業に関しての詳しい情報は、必ずお住いの市町村役場等にお問合せ下さい。

【日常生活支援(都道府県)の事業内容は?】

日常生活支援の事業内容に関しては以下の事業などがあります。

(1) 福祉ホームの運営

家庭の環境や、住宅の事情などの理由によって、居宅において生活をすることが困難な(※1障がいのある方)に対して、低額な料金で、居室、その他設備の利用や、施設の管理、利用者の日常に関する相談や助言、または福祉事務所等関係機関との連絡、調整等を行い、地域生活を支援することを目的とした事業です。
※1(常時の介護、医療を必要とする状態にある方を除くとされています。)

(2) オストメイト(人工肛門、人工膀胱造設者)社会適応訓練事業

オストメイト(人工肛門、人工膀胱造設者)に対して、ストマ用装具に関することや、社会生活に関することを講習する支援事業です。

(3) 音声機能障害者発声訓練事業

疾病等により喉頭を摘出し音声機能を喪失した方に対して発声訓練を行う支援事業です。

(4) 発達障害者支援体制整備

自閉症、アスペルガー症候群等の広汎性発達障がい、学習障がい、注意欠陥多動性障がい等の発達障がいのある障がい児(者)について、乳幼児期から成人期までの各ライフステージに対応する一貫した支援を行える体制を整備し、発達障がい者支援センターを中核として、都道府県・指定都市の域内における発達障がい児(者)の福祉向上を図る事業です。1. 都道府県等支援体制整備
発達障害者支援体制整備検討委員会を設置し、都道府県等内の発達障がい児(者)への支援体制の整備状況等を把握し、支援体制の充実を目指す。2. 家族支援体制整備
発達障がい児(者)のご家族等からの子育てへの相談・助言、または発達障がい児(者)の不適応や問題行動に対しての家族支援体制の構築を図る。3. 地域支援体制サポート
地域の住民、及び関係者等の発達障がいに対する理解を深めること等を通じて地域でのネットワーク構築による支援体制の整備を図る。

(5) 児童発達支援センター等の機能強化等

基本事業として、障がい児通所支援事業所、障がい児入所施設、障がい者支援施設、または障害福祉サービス事業所について、都道府県等の計画的な指導の下、各施設の特徴に応じて、多障害や支援困難事例への対応や早期かつ専門的な対応といった機能強化等を推進します。また、基本事業に加え、地域の障がい児等支援の取組の充実を図る事業や、障がいが疑われる児童等をサービスに繋げるための事業を選択して実施し、多様な地域支援を推進し、それぞれの支援施設の機能強化を図ります。
具体的な事業内容は以下通りです。1. 多障害等対応地域支援
対象事業所において、様々な障害の種別や障害の特性に対応した専門的かつ適切な支援等を実施できるよう体制整備を図り、また、適切な支援を行うことが困難な事例に対応できるようにするための人材養成等(研修、マニュアル作成、関係機関のネットワーク構築等)に取り組む支援事業2. 早期専門対応地域支援
対象事業所において、障害の早期発見・早期支援に積極的に取り組むことができるよう、従事職員の専門性の向上を図るための研修等の実施や他の従事職員の指導を行う立場の専門職員を配置することにより、支援技術等の向上を図るための指導体制を確保する支援事業。3. 住民相談等対応地域支援
対象事業所の地域に開かれた運営を促進する観点から、相談や助言等を実施するための体制確保、介助や就労訓練の体験を通じた地域交流会の開催、障がいのある方が作成した商品の商品展示会等の開催等を通じた地域住民の啓発等を目的とした支援事業

(6) 矯正施設等を退所した障害者の地域生活への移行促進

障害福祉サービス事業所の従事者等に対して、罪を犯した障がいのある方等の特性や効果的な支援方法など専門性の強化を図るための研修等を実施することで、矯正施設等を退所した障がいのある方の地域生活への移行・定着を推進することを目的とする事業です。具体的な事業内容は以下通りです。
1. 研修事業
障害福祉サービス事業所や相談支援事業所の従事者等に対して、罪を犯した障がいのある方等の特性や効果的な支援方法など専門性の強化を図るための研修を実施
2. 普及啓発事業
地域の住民の方をはじめとする関係機関等に対して、罪を犯した障がいのある方等に関するシンポジウムの開催やパンフレットの作成等により広報その他の啓発活動を実施
3. 受入促進事業
障がい者支援施設、宿泊型自立訓練事業所又はグループホームが実施する矯正施設等を退所した障がい者の受け入れ促進のために有効な取組への支援
【取組の例】
(受け入れ前の求人その他の体制確保)( 従事者研修の開催)など

※その他、日常生活支援

上記(1)から(6)のほか、地域の要望に応じて都道府県の判断により支援を行うことができるとされています。

【日常生活支援(都道府県)の利用対象者は?】

それぞれのサービス事業ごとに異なります。地域生活支援事業の利用に関しては必ずお住いの市区町村の担当課等にお尋ね下さい。

【日常生活支援(都道府県)の費用に関して?】

それぞれのサービス事業ごとに異なります。地域生活支援事業の利用に関しては必ずお住いの市区町村の担当課等にお尋ね下さい。

【日常生活支援(都道府県)の実施主体は?】

実施主体 都道府県

【日常生活支援(都道府県)の気になる疑問や不明点】

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