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【障害者相談支援事業とは?】

障がいのある方等の福祉に関する各般の問題や相談に応じて、必要な情報の提供・助言、その他の障害福祉サービスの利用支援等、必要な支援を行うとともに、虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整や、その他の障がいのある方等の権利擁護のために必要な援助を行うための地域生活支援事業(必須事業)の相談支援事業の役割の一つです。
相談支援事業」の事業は本ページで説明する「障害者相談支援事業」と「基幹相談支援センター等機能強化事業」「住宅入居等支援事業(居住サポート事業)」の3つの役割の事業があります。

【障害者相談支援事業のサービス及び事業内容は?】

(1) 福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等)
(2) 社会資源を活用するための支援(各種支援施策に関する助言・指導等)
(3) 社会生活力を高めるための支援
(4) ピアカウンセリング
(5) 権利の擁護のために必要な援助
(6) 専門機関の紹介 等
※市町村は、障害者相談支援事業を委託した指定特定相談支援事業者又は指定一般相談支援事業者に対し、障害支援区分に係る認定調査の委託が可能。

【障害者相談支援事業の対象者は?】

「障害者相談支援事業」のサービス対象者としては、障がいのある方等・障がい児の保護者、又は障がいのある方等の介護を行う方となります。
※具体的な詳細に関しては、市区町村の担当部署までお尋ね下さい。

【障害者相談支援事業の給付とサービスの種類と実施主体は?】

給付種類 地域生活支援事業(市町村)
サービス種類 相談支援サービス
実施主体 市町村(指定都市、中核市、特別区を含む。都道府県が事業の代行することも可能)
事業の全部、又は一部を団体等に委託、又は補助が可能

【障害者相談支援事業の気になる疑問や不明点】

《疑問・ご不明点の掲載リクエスト受付中》
障害者相談支援事業に関して気になる疑問や不明点等ございましたら、コチラからリクエスト下さい。
※あくまでも障害福祉サービス等の利用に際して、サイト上で有益な情報掲載をさせて頂く為の一手段でございますので、疑問や不明点等に関しての直接のご回答は致しかねます事ご了承のうえリクエスト下さいませ。

【障害福祉サービスについて】

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