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【日常生活支援(市町村)とは?】

障がいのある方等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう必要な支援や援助を行う事を目的とした障害者総合支援法に基づき各市町村が実施する地域生活支援事業の任意事業の一つです。
※地域生活支援事業の任意事業は、市町村の判断で事業を実施できることとされてるため、以下に記載する事業がお住いの地域にない場合なども考えられます。任意事業に関しての費用や利用等、その他事業に関しての詳しい情報は、必ずお住いの市町村役場等にお問合せ下さい。

【日常生活支援(市町村)の事業内容は?】

日常生活支援の事業内容に関しては以下の事業などがあります。

(1) 福祉ホームの運営

家庭の環境や、住宅の事情などの理由によって、居宅において生活をすることが困難な(※1障がいのある方)に対して、低額な料金で、居室、その他設備の利用や、施設の管理、利用者の日常に関する相談や助言、または福祉事務所等関係機関との連絡、調整等を行い、地域生活を支援することを目的とした事業です。
※1(常時の介護、医療を必要とする状態にある方を除くとされています。)

(2) 訪問入浴サービス

地域における身体に障がいがある方の生活を支援するため、看護師、または准看護師もしくは介護職員が、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身体障害者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図ることを目的とした事業です。
(サービス提供時に利用者の病状の急変が生じた場合など、サービス提供従事者は、速やかに主治医、又は予めサービス提供事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じることになっています。)

(3) 生活訓練等

障がいのある方等に対して、日常生活上の必要な訓練や、指導等を行い、自立した日常生活又は社会生活を営むことが出来るよう支援します。

(4) 日中一時支援

日中において障がいのある方等を介護、監護する方がいない場合に活動の場を確保、提供し、一時的に見守り等の支援を行います。レスパイトケア(ご家族に代わり一時的にケアを代替することで日々の疲れ等をリフレッシュして頂く家族支援サービス)としての役割も担うことを目的とした事業です。

(5) 地域移行のための安心生活支援

障がいのある方が地域で安心して暮らすための支援体制を整備することにより、障がいがあっても自ら選んだ地域・場所で暮らしていけるよう地域生活への移行や定着を支援することを目的とした事業です。

(6) 障害児支援体制整備

障がいのある児童や、そのご家族が地域で安心して暮らすことができるよう、身近な地域で支援を行う児童発達支援センターに専門職を配置したり、地域における支援機能の充実を図るほか、障がい児通所支援事業等を利用していない、地域で生活する障がいのある児童、及びそのご家族が気軽に利用出来る場所を整備して、親同士の交流や子どもの遊びの場の提供を行うことにより、地域支援体制の整備を図ることを目的した事業です。

(7) 巡回支援専門員整備

発達障がい等に関する知識を有する専門員が、保育所などの子供や、その親が集まる施設や場所へ巡回等支援を実施し、施設等の支援を担当する職員や障がいのある児童の保護者に対し、障がいの早期発見・早期対応のための助言等の支援を行う、発達障がい児等の福祉の向上を図ることを目的とした事業です。

(8) 相談支援事業所等(地域援助事業者)における退院支援体制確保

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(第33条の5の規定)に基づく相談支援事業所等(地域援助事業者)が退院支援体制の確保に要する費用の一部を助成し、医療保護入院者の地域生活への移行を促進することを目的とした事業です。

※その他、日常生活支援
上記(1)から(8)のほか、地域の要望に応じて市町村の判断により支援を行うことができるとされています。

【日常生活支援(市町村)の利用対象者は?】

それぞれのサービス事業ごとに異なります。地域生活支援事業の利用に関しては必ずお住いの市区町村の担当課等にお尋ね下さい。

【日常生活支援(市町村)の費用に関して?】

それぞれのサービス事業ごとに異なります。地域生活支援事業の利用に関しては必ずお住いの市区町村の担当課等にお尋ね下さい。

【日常生活支援(市町村)の実施主体は?】

実施主体 市町村(指定都市、中核市、特別区を含む。都道府県が事業の代行することも可能)
事業の全部、又は一部を団体等に委託、又は補助が可能

【日常生活支援(市町村)の気になる疑問や不明点】

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