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【サービス・相談支援者・指導者育成事業とは?】

障害福祉サービス又は相談支援が円滑に実施されるよう、サービス等を提供する者、またはこれらの者に対して指導を行う者を育成することで、サービス等の質の向上を図ることを目的とする障害者総合支援法に基づき各都道府県が実施する地域生活支援事業の必須事業の一つです。

【サービス・相談支援者・指導者育成事業の内容は?】

「サービス・相談支援者・指導者育成事業」に関しては以下、10種類の事業があります。

(1) 障害支援区分認定調査員等研修事業

全国一律の基準に基づき、客観的かつ公平・公正に障がい者給付等の事務が行われるように、障害支援区分認定調査員等に対する各研修を実施し、障害支援区分認定調査員等の資質向上を図ることを目的とする事業です。

具体的な事業内容は以下の通りです。

1. 障害支援区分認定調査員研修
市町村職員、事業所の職員等であって、障害支援区分の認定調査を行うことが見込まれる者を対象として研修を実施する。
2. 市町村審査会委員研修
法に規定する市町村長が選定する市町村審査会委員を対象として研修を実施する。
3. 主治医研修
医師意見書を記載する(予定を含む。)医師を対象として、医師意見書の記載方法等について研修を実施する。

(2) 相談支援従事者研修事業

平成18年4月21日障発第0421001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「相談支援従事者研修事業の実施について」に基づき実施する研修事業です。

(3) サービス管理責任者研修事業

事業所や施設において、サービスの質を確保するため、個別支援計画の作成やサービス提供プロセスの管理等を行うために配置される「サービス管理責任者」の養成を行うことを目的とする研修事業です。

(4) 居宅介護従業者等養成研修事業

障がいのある方等の増大かつ多様化するニーズに対応した適切な居宅介護を提供するために必要な知識、技能を有する居宅介護従業者等の養成を図ることを目的とする研修事業です。

(5) 強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)事業

強度行動障がいのある方等に対し、適切な支援を行う職員の人材育成を進めることを目的とする研修事業です。

(6) 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)事業

強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)を修了した者が強度行動障がいがある方等に対し、適切な障がい特性の評価及び支援計画の作成ができる職員の人材育成を進めることを目的とする研修事業です。

(7) 身体障害者・知的障害者相談員活動強化事業

身体がい者相談員及び知的障害がい者相談員を対象に研修会を行い、相談員の相談対応能力の向上と相談員間の連携を図る事業です。

(8) 音声機能障害者発声訓練指導者養成事業

疾病等により喉頭を摘出し音声機能を喪失した方に発声訓練を行う指導者を養成する事業です。

(9) 精神障害関係従事者養成研修事業

精神医療等に従事する者等に対し、専門的な能力の向上及び人材育成を進めることを目的とする研修事業です。

(10) その他サービス・相談支援者、指導者育成事業

その他、移動支援事業等が円滑に実施されるよう、サービスを提供する者の資質向上を図る事業です。

※受講に係る教材費等については、受講者の負担とすることされています。

【サービス・相談支援者・指導者育成事業の実施主体は?】

実施主体 都道府県

【サービス・相談支援者・指導者育成事業の気になる疑問や不明点】

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