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【地域活動支援センターとは?】

地域において自立した日常生活・社会生活を営むことができるように、通所にて創作的活動や生産活動の機会を提供し、社会との交流の促進を図るとともに、日常生活に必要な便宜の供与を適切かつ効果的に行う施設です。
地域生活支援事業では「地域活動支援センター基礎的事業」と、「地域活動支援センター機能強化事業」の2つの事業が各市町村の必須事業とされています。
(1) 地域活動支援センター基礎的事業(財源は交付税)
地域活動支援センターの基本事業として、利用者に対し創作的活動、又は生産活動の機会の提供等、地域の実情に応じた支援を行うこととされています。

(2) 地域活動支援センター機能強化事業
地域活動支援センターの機能をより充実強化することで、障がいのある方等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする事業です
地域活動支援センター機能強化事業の例として次のような類型を設けて事業を実施することが考えられています。

地域活動支援センターⅠ型 専門職員(精神保健福祉士等)を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域の住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施
地域活動支援センターⅡ型 地域において雇用・就労が困難な在宅の障がいのある方に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴などのサービスを通じ自立等を高める事業を実施
地域活動支援センターⅢ型 地域の障がいのある方のための援護対策として地域の障がい者団体等が実施する通所による援護事業の実績を概ね5年以上あって安定的な運営が図られている小規模作業所の支援を充実させるための事業を実施

【地域活動支援センターの利用対象者は?】

地域社会と交流し、自立等を目指すため、創作的活動や生産活動に取り組む必要があると市町村が認めた障がいのある方等

【地域活動支援センターの費用に関して?】

原則的に費用の1割を利用者が負担します。
利用時間や時間帯等で料金が異なることもあります。月の利用料負担の上限額は世帯収入等によって各市町村で定められています。料金等に関しては、お住いの市町村により若干異なることもありますので、料金の詳細に関しては、お住いの市区町村の担当部署までお尋ね下さい。

【地域活動支援センターの給付とサービスの種類と実施主体は?】

給付種類 地域生活支援事業(市町村)
サービス種類 日中活動を支援するサービス
実施主体 市町村(指定都市、中核市、特別区を含む。都道府県が事業の代行することも可能)
事業の全部、又は一部を団体等に委託、又は補助が可能

【地域活動支援センターの気になる疑問や不明点】

《疑問・ご不明点の掲載リクエスト受付中》
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※あくまでも障害福祉サービス等の利用に際して、サイト上で有益な情報掲載をさせて頂く為の一手段でございますので、疑問や不明点等に関しての直接のご回答は致しかねます事ご了承のうえリクエスト下さいませ。

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