記事の詳細

【医療型児童発達支援とは?】

上肢、下肢又は体幹の機能の障がいのある児童につき、医療型児童発達支援センター等において、児童発達支援及び治療を行う支援で、児童福祉法に基づく福祉サービス「障害児通所支援」の一つです。

【医療型児童発達支援の利用対象者は?】

肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練または医学的管理下での支援が必要と認められた児童
※手帳の有無は問わず、児童相談所、市町村保健センター、医師等により療育の必要性が認められた児童も対象とされています。

【医療型児童発達支援の利用料金に関して?】

サービス利用料金の1割を利用者が負担することになっています。
月の利用料負担の上限額は世帯収入等によって、定められています。
料金の詳細に関しては、各サービス提供事業所、または市区町村の担当部署までお尋ね下さい。

【医療型児童発達支援の給付とサービスの種類とは?】

給付種類 障害児通所支援給付
サービス種類 児童福祉法に基づく障がい児を対象としたサービス

【医療型児童発達支援の気になる疑問や不明点】

《疑問・ご不明点の掲載リクエスト受付中》

医療型児童発達支援に関して気になる疑問や不明点等ございましたら、コチラからリクエスト下さい。
※あくまでも障害福祉サービス等の利用に際して、サイト上で有益な情報掲載をさせて頂く為の一手段でございますので、疑問や不明点等に関しての直接のご回答は致しかねます事ご了承のうえリクエスト下さいませ。

【障害福祉サービスについて】

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