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【理解促進研修・啓発事業とは?】

障がいのある方等が、日常生活及び社会生活を営むうえで生じる「社会的障壁」を除去するため、障がいのある方等の理解を深めるため研修・啓発を通じて地域の住民の方への働きかけを強化することで、共生社会の実現を図る、障害者総合支援法に基づき各市町村が実施する地域生活支援事業の必須事業の一つです。

【理解促進研修・啓発事業の主な事業内容は?】

実施にあたっては、以下の(1)~(5)のいずれかの形式による方法で事業を実施することになっています。

(1) 教室等開催
障害の特性(精神障害、発達障害、高次脳機能障害、盲ろう者、重症心身障がい児、難病など)を誰でも理解できるよう、分かりやすく解説するとともに、手話や介護などの実践や障害の特性に対応した福祉用具等の使用などを通じ、障がいのある方等の理解を深めるために教室等を開催する事こと

(2) 事業所訪問
地域の住民の方が、障害福祉サービス事業所等へ直接訪問する機会を設け、職員(スタッフ)や当事者と交流を行い、障がいがある方等に対しての、必要な配慮や知識や理解などを促す。

(3) イベント開催
専門的な知識のある有識者による講演会や障がいのある方等と実際にふれあいを行う多くの住民の方が参加できるような形態のイベント等を開催し、障がいのある方等に対する理解を深める。

(4) 広報活動
障害別の接し方を説明・解説したパンフレットやホームページの作成や障がいのある方等に関するマークの紹介等、障がいのある方等に対する普及・啓発を目的とした広報活動を実施する。

(5) その他形式
上記の活動以外に事業の目的を達成するために有効な活動・事業を実施すること

【留意事項】
1. 市町村は事業の実施にあたって、特定の住民だけでなく、多くの住民が事業に関心を持つように努めるとともに事業は通年的に実施するように努めること。
2. 障害以外の研修・啓発活動と共同で実施した場合も対象となるが、あくまで障害に関する部分に限る。
3. 障害施策や事業所の説明パンフレット等の製作や最新の福祉用具を紹介する展覧会の開催等、単なる施策や用具等を説明するだけのものは対象外とする。

【理解促進研修・啓発事業の実施主体は?】

実施主体 市町村(指定都市、中核市、特別区を含む。都道府県が事業の代行することも可能)
事業の全部、又は一部を団体等に委託、又は補助が可能

【理解促進研修・啓発事業の気になる疑問や不明点】

《疑問・ご不明点の掲載リクエスト受付中》
理解促進研修・啓発事業に関して気になる疑問や不明点等ございましたら、コチラからリクエスト下さい。
※あくまでも障害福祉サービス等の利用に際して、サイト上で有益な情報掲載をさせて頂く為の一手段でございますので、疑問や不明点等に関しての直接のご回答は致しかねます事ご了承のうえリクエスト下さいませ。

理解促進研修・啓発事業に関しての、今後のnonopsの取り組み
イベント情報や、教室等の開催などのを情報を掲載して参りたいと考えております。

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