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【療養介護(療養介護医療)とは?】

医療的なケアが必要な障がいのある方で、常に介護を必要とする方に対し、主に昼間において、病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上のお世話を行う、医療機関(病院)の入院生活を支える為の障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスです。療養介護において医療に関わるものを療養介護医療として提供をします。

療養介護サービスの内容

療養介護(医療) 病院などの医療機関に入院している方に対し
・機能訓練、療養上の管理、看護
・医学的管理下における介護
・食事、入浴、排せつ、着替えなどの介助、及び日常生活上の相談や支援などを提供

【療養介護の利用対象者は?】

病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障がい者として次に掲げる方
(1) 筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている方であって、障害程度区分(障害支援区分)が区分6の者
(2) 筋ジストロフィー患者又は重症心身障がい者であって、障害程度区分(障害支援区分)が区分5以上の方
(3) 改正前の児童福祉法第43条に規定する重症心身障害児施設に入居した方、又は改正前の児童福祉法第7条第6項に規定する指定医療機関に入所した方であって、平成24年4月1日以降指定療養介護事業所を利用する(1)及び(2)以外の方

【療養介護の利用料金に関して?】

サービス利用料金(厚生労働大臣が定める額)の1割を利用者が負担します。月の利用料負担の上限額は世帯収入等によって、定められています。食費・光熱費の実費は利用者の負担となります。
障害福祉サービス等の利用料に関しての詳細は障害福祉サービス等の利用料に関してを参考にして下さい。
料金の詳細に関しては、各サービス提供事業所、または市区町村の担当部署までお尋ね下さい。

【療養介護の給付とサービスの種類とは?】

給付種類 療養介護:自立支援給付(介護給付)
療養介護医療:療養介護医療費
サービス種類 日中(昼間)の生活を支援するサービス
※療養介護医療に関しては医療を提供するサービス

【療養介護の気になる疑問や不明点】

【Q1】「療養介護」と「短期入所療養介護」の違いって?

【A1】本ページで説明している療養介護は障害者福祉制度における「療養介護(医療)」ですが、介護保険制度にも「短期入所療養介護※1 」というサービスがあります。この2つサービスは別の制度の異なるサービスとなります。

(※1) 介護保険制度の「短期入所療養介護」とは、医療機関や介護老人保健施設などが、常に療養が必要な方の短期間の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練などを提供するサービスです。

《疑問・ご不明点の掲載リクエスト受付中》
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※あくまでも障害福祉サービス等の利用に際して、サイト上で有益な情報掲載をさせて頂く為の一手段でございますので、疑問や不明点等に関しての直接のご回答は致しかねます事ご了承のうえリクエスト下さいませ。

【障害福祉サービスについて】

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