記事の詳細

【基幹相談支援センター等機能強化事業とは?】

市町村における相談支援事業が適正かつ円滑に実施されるよう、一般的な相談支援事業に加え、特に必要と認められる能力を有する専門的職員を基幹相談支援センター等に配置することや、基幹相談支援センター等が地域における相談支援事業者等に対する専門的な指導・助言、情報収集・提供、人材育成の支援、地域移行に向けた取組等を実施することにより、相談支援機能の強化を図ることを目的とする地域生活支援事業(必須事業)の相談支援事業の一つです。
相談支援事業」の事業は本ページで説明する「基幹相談支援センター等機能強化事業」と「障害者相談支援事業」と「住宅入居等支援事業(居住サポート事業)」の3つの役割の事業があります。

【基幹相談支援センター等機能強化事業の内容は?】

(1)基幹相談支援センター等に特に必要と認められる能力を有する専門的職員を配置。
※社会福祉士、保健師、精神保健福祉士等、市町村の相談支援機能を強化するために必要と認められる者の配置

(2)基幹相談支援センター等による地域の相談支援体制の強化の取組
・地域の相談支援事業者に対する訪問等による専門的な指導や助言
・地域の相談支援事業者の人材育成の支援(研修会の企画・運営、日常的な事例検討会の開催等)
・地域の相談機関(相談支援事業者、身体障がい者相談員、知的障がい者相談員、民生委員、高齢者、児童、保健・医療、教育・就労等に関する各種の相談機関等)との連携強化の取組(連携会議の開催等)
・ 学校や企業等におもむき、各種情報の収集・提供、または事前相談や助言など

(3)基幹相談支援センターによる地域移行・地域定着の促進の取組
・障がい者支援施設や精神科病院等への地域移行に向けた普及啓発
・地域生活を支えるための体制整備に係るコーディネート

【留意事項】
1. 法第89条の3の規定に基づく協議会を設置する市町村又は圏域等を単位として実施すること。
2. 市町村が設置する協議会において、市町村内の相談支援体制の整備状況やニーズ等を勘案し、本事業によって配置する専門的職員について協議し、事業実施計画を作成すること。
3. 都道府県が設置する協議会に、事業実施計画に係る助言を求めるほか、概ね2年ごとに事業の見直しに向けた評価・助言を求めるなど、事業の適切な実施に努めること。

【基幹相談支援センター等機能強化事業の実施主体は?】

実施主体 市町村(指定都市、中核市、特別区を含む。都道府県が事業の代行することも可能)
事業の全部、又は一部を団体等に委託、又は補助が可能

【基幹相談支援センター等機能強化事業の気になる疑問や不明点】

【Q1】そもそも基幹相談支援センターとは?

【A1】基幹相談支援センターは、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、障がい者相談支援事業及び成年後見制度利用支援事業並びに各該当法律に基づき相談等の業務を総合的に行うことを目的とする施設です。

《疑問・ご不明点の掲載リクエスト受付中》
基幹相談支援センター等機能強化事業に関して気になる疑問や不明点等ございましたら、コチラからリクエスト下さい。
※あくまでも障害福祉サービス等の利用に際して、サイト上で有益な情報掲載をさせて頂く為の一手段でございますので、疑問や不明点等に関しての直接のご回答は致しかねます事ご了承のうえリクエスト下さいませ。

【障害福祉サービスについて】

関連記事

カテゴリー

ページ上部へ戻る