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【重度訪問介護とは?】

重度訪問介護とは日常的に介護が必要な重い障がいがある方のご自宅に、ホームヘルパーが訪問し入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言や、その他の生活全般に関わる援助、または病院まで公共交通機関を使った通院や外出時における移動中の介護、見守り等などを総合的に行う、重い障がいのある方のご自宅(居宅)での地域生活を支える障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスです。

重度訪問介護サービスの内容

重度訪問介護 入浴・排せつ・食事等の身体介護、又は調理、洗濯、掃除、生活必需品の買い物などの家事支援や
外出時における移動中の介護、見守り等などの支援を総合的に行う障害福祉サービスです。

 

【重度訪問介護の利用対象者は?】

重度の肢体不自由者であって常時介護を要する方 (身体障がい者)
具体的には、障害程度区分(障害支援区分)が区分4以上であって、下記のいずれにも該当する方
(1) 二肢以上に麻痺等があること
(2) 障害程度区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「できる」以外と認定されていること
(平成26)2014年4月1日からの障害支援区分では「支援が不要」以外と認定されていること。

■(平成26)2014年4月1日から知的障がい者・精神障がい者も重度訪問介護の対象者として拡大されています。
知的障がい者・精神障がい者で対象となる方は以下のとおりです。
・障害程度区分4以上(平成26年4月からは障害支援区分4以上)
・障害福祉サービスにおける障害程度区分の認定調査項目のうち、行動関連項目等(11項目)の合計点数が8点以上である方
※(平成26)2014年4月1日からの障害支援区分では12項目10点以上

【重度訪問介護の利用料金に関して?】

サービス利用料金(厚生労働大臣が定める額)の1割を利用者が負担します。月の利用料負担の上限額は世帯収入等によって、定められています。食費・光熱費の実費は利用者の負担となります。
障害福祉サービス等の利用料に関しての詳細は障害福祉サービス等の利用料に関してを参考にして下さい。
料金の詳細に関しては、各サービス提供事業所、または市区町村の担当部署までお尋ね下さい。

【重度訪問介護の給付とサービスの種類とは?】

給付種類 自立支援給付(介護給付)
サービス種類 居宅における生活を支援するサービス

【重度訪問介護の気になる疑問や不明点】

《疑問・ご不明点の掲載リクエスト受付中》
重度訪問介護に関して気になる疑問や不明点等ございましたら、コチラからリクエスト下さい。
※あくまでも障害福祉サービス等の利用に際して、サイト上で有益な情報掲載をさせて頂く為の一手段でございますので、疑問や不明点等に関しての直接のご回答は致しかねます事ご了承のうえリクエスト下さいませ。

【障害福祉サービスについて】

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