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【成年後見制度法人後見支援とは?】

障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認められる知的障がいのある方、又は精神障がいのある方に対して、成年後見制度の利用を支援することにより、これらの障害者の権利擁護を図ることを目的として、成年後見制度の利用に要する費用のうちの全部又は一部を補助する、障害者総合支援法に基づき各市町村が実施する地域生活支援事業の必須事業の一つです。

【成年後見制度法人後見支援の事業内容は?】

(1)  法人後見実施のための研修
■ 研修の対象者
法人後見実施団体、法人後見の実施を予定している団体等
■ 研修内容等
市町村は、それぞれの地域に応じ、法人後見に要する運営体制、財源確保、障がいのある方等の権利擁護、後見監督人との連携手法等、市民後見人の活用も含めた法人後見の業務を適正に行うために必要な知識・技能・倫理が修得できる内容の研修カリキュラムを作成するものとされています。

(2) 法人後見の活動を安定的に実施するための組織体制の構築
■ 法人後見の活用等のための地域の実態を把握
■ 法人後見推進のための検討会等の実施

(3) 法人後見の適正な活動のための支援
■ 弁護士・司法書士、・社会福祉士等の専門職による、法人後見団体が困難事例等に円滑に対応できるための支援体制の構築
■ その他、法人後見を行う事業所の立ち上げ支援など、法人後見の活動の推進に関する事業

【留意事項】
1. 事業の実施に当たっては、地域の実情に応じて、複数の市町村が連携し広域的に研修を実施するなど、最も効果的な方法により実施すること。
2. 実施主体である市町村は、社会福祉協議会やNPO法人等適切な事業運営が確保できると認められる団体に委託することができるものとする。
3. 研修受講に係る教材費等については、受講者の負担とすること。

【成年後見制度法人後見支援の利用対象者は?】

法人後見実施団体、法人後見の実施を予定している団体等
※利用対象者に関しては市町村が認めた場合に限ります。

【成年後見制度法人後見支援の実施主体は?】

実施主体 市町村(指定都市、中核市、特別区を含む。都道府県が事業の代行することも可能)
事業の全部、又は一部を団体等に委託、又は補助が可能

【成年後見制度法人後見支援の気になる疑問や不明点】

【Q1】成年後見制度とは?

【A1】知的障がい・精神障がい、認知症などによって、判断能力が十分でない方が不利益を被らないように家庭裁判所に申立てをして、その方を援助してくれる人を付け保護し、支援する為にあるのが成年後見制度です。

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