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【意思疎通支援(コミュニケーション支援)とは?】

聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある障がいのある方等に、手話通訳者や要約筆記者の派遣、点訳、代筆、代読、音声訳等の方法により、障がいのある方等と、その他の方等との意思疎通を支援するための、障害者総合支援法に基づき各市町村が実施する地域生活支援事業の必須事業の一つです。

【手話通訳者、および要約筆記者とは?】

手話通訳者及び要約筆記者を派遣する場合、原則として手話通訳者及び要約筆記者を派遣することになります。
ここでいう、手話通訳者及び要約筆記者とは、それぞれ以下のものと定義されています。

(1)手話通訳者 【手話通訳士】:手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に
関する省令(平成21年3月31日厚生労働省令第96号)に基づき実施された手話通訳
技能認定試験に合格し、登録を受けた者
【手話通訳者】:都道府県、指定都市及び中核市が実施する手話通訳者養成
研修事業において「手話通訳者」として登録された者
(2)要約筆記者 【要約筆記者】:都道府県、指定都市及び中核市が実施する要約筆記者養成
研修事業において「要約筆記者」として登録された者
※なお、手話通訳者及び要約筆記者を派遣する事業については、原則として手話通訳者及び要約筆記者を派遣することになりますが、手話通訳者及び要約筆記者と同等と認められる手話奉仕員(市町村及び都道府県で実施する手話奉仕員養成研修事業において「手話奉仕員」として登録された者)及び要約筆記奉仕員(市町村及び都道府県で実施する奉仕員養成研修事業において「要約筆記奉仕員」として登録された者)も派遣することができるとされています。

【意思疎通支援(コミュニケーション支援)の利用対象者は?】

聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障がいのある方等
※利用対象者に関しては市町村が認めた場合に限ります。
※具体的な詳細に関しては、市区町村の担当部署までお尋ね下さい。

【意思疎通支援(コミュニケーション支援)の給付とサービスの種類と実施主体は?】

給付種類 地域生活支援事業(市町村)
サービス種類 意思疎通(コミュニケーション)を支援するサービス
実施主体 市町村(指定都市、中核市、特別区を含む。都道府県が事業の代行することも可能)
事業の全部、又は一部を団体等に委託、又は補助が可能

【意思疎通支援(コミュニケーション支援)の気になる疑問や不明点】

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